◎「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、
同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。
その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます 。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
◎「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としてい ます。「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思
表示を内容 とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸 借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、
念書、示談書、協議書、内容証
明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
◎「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としてい ます。「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。 「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量 図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
権利義務や事実証明に関する書類の作成・提出代理・相談
契約、その他に関する書類の代理、相談を承っております。株式会社・合同会社・組合等 医療法人・宗教法人・社会福祉法人等の設立
法人設立
NPO法人(特定非営利活動法人)の設立遺産分割協議書の作成 遺言書作成の相談 相続人の確定調査
相続
会計記帳事務決算 財務諸表の作成融資申込手続き
会計業務
離婚協議書 各種契約書 協定書・示談書の作成内容証明の作成
権利・義務・事実証明
告訴・告発状の作成自賠責保険請求手続き 交通事故調査・報告書の作成
各種事実証明に関する書類の作成
国や県・市町村などの役所に提出する書類の作成・申請代理相談をお受けしております建設業許可申請 経営事項審査申請(経営規模等評価申請) 建設工事入札参加資格審査申請
建設業や宅建業者に関すること
宅建業者免許申請 電気工事業者登録申請外国人入国手続き 外国人在留資格変更 期間更新許可申請 永住許可申請 帰化許可申請
外国人に関すること
自動車登録申請 車庫証明申請 貨物運送事業許可申請 旅客運送事業許可申請 倉庫業登録申請
自動車や運送業者に関すること
飲食店営業許可申請等 バー・キャバレー・パチンコ・麻雀・ゲームセンター等の営業許可申請
風俗営業や飲食店等に関すること
古物商許可申請農地転用許可申請 開発許可申請 国有財産払下申請
土地・建物利用に関すること
建設省直轄工事の入札参加資格申請 工事実績情報サービス(CORINS)の登録申請
コンピュータを使った各種申請
特殊車両通行許可申請 医療品・医療用具の製造業許可申請 産業廃棄物処理業許可申請
測量業者登録申請 宅建業免許申請酒類販売業免許申請 米穀販売登録申請 パスポート発給申請 コンピュータソフト著作権登録申請
その他許認可申請に関すること
その他各種許認可申請 成年後見制度に関すること埼玉県事業と暮らしADR(裁判外紛争解決)センターの運営
ADRに関すること
遺言書に関すること
Q1. 家族のために遺言を書いておきたいのですが、遺言の方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
A1. 遺言の方法には、自筆遺言証書、公正遺言証書、秘密遺言証書、死亡危急時遺言、難船時遺言、伝染病隔離時遺言、在船時遺言があります。
通常の場合の遺言は、自筆遺言証書、公正遺言証書、秘密遺言証書で行われます。死亡危急時遺言、難船時遺言、伝染病隔離時遺言、在船時遺言は特殊な場合と考えて差し支えないものと思います。
貴方の場合従って自筆遺言証書、公正遺言証書、秘密遺言証書のいずれかで遺言を残されると良いでしょう。
ただし、遺言証書の種類によって、作成方法に違いがあります。例えば、自筆遺言証書は遺言者自身が遺言の全文、日付、氏名をすべて自ら手書きし、これに押印することで成立します。公正遺言証書は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述し、それを公証人が筆記し、証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者及び証人に読み聞かせ筆記が正確であることを承認した後、各自署名、押印し、さらに公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名、押印することによって成立します。秘密遺言証書は遺言者が作成した遺言書(遺言書全文について、自書は要求されていません。代筆、ワープロでも作成可能。署名押印は必要。)について、その封緘が公証人によって行われるものです。それぞれ、長所、短所がありますので、詳細についてお知りになりたい方は、お近くの行政書士にお尋ねください。Q2. 私が亡くなってから兄弟間で相続で問題にならないよう、遺言を作成し遺言とおり相続させたいと考えているが何か方法はありますか。
A2. 遺言証書を作成するに当たっては、後日、財産相続で問題となるような内容ではいけません。ですから、遺言証書作成に当たっては、経験のあるお近くの行政書士にご相談のうえ作成されることをお勧めいたします。また、遺言証書作成に当たって、遺言執行者を選任することをお薦めします。遺言執行者は貴方が亡くなってからも貴方の意志に従って、遺言証書記載のとおり相続の手続きを行います。そのためには、信頼の置ける人を遺言執行人に選任しておくことが大切です。行政書士は、法律で職務上の秘密を守ることに始まり、依頼された仕事を誠実にやり遂げなければならない義務が明確にされています。こんなお悩みをお持ちなら、お近くの行政書士にご相談下さい。必ずや皆様のお力になります。
Q3. 日付と内容が違う遺言書が2通出てきたのですが、どちらが有効ですか?
A3. 2通とも遺言書としての形式が有効であれば、2つの遺言書で違った内容については、後の遺言で前の遺言を取り消したとみなされるので後の日付の遺言書が優先します。
Q4. 父の遺言書を発見した長男が無断で開封してしまいました。遺言書は無効になるのでしょうか?
A4. 封印のある遺言書を見つけた場合、相続人またはその代理人の立会いのうえ、家庭裁判所でなければ開封することができないことになっています。この手続きに違反した場合は5万円以下の過料に処せられますが、遺言の効力自体には影響しないので、無断で開封したことを理由に遺言が無効になることはありません。
Q5. 私たち夫婦はどちらかが先に亡くなっても、全ての財産を他方に譲ることにしておりますが、連名で遺言書を書くことはできますか?
A5. できません。いわゆる共同遺言ですが、民法は「遺言は、二人以上の者が同一証書でこれをすることができない」と規定しており、有効な遺言と認めず禁止しています。
Q6. 相続人に知的障害者がいます。遺産分割協議をするにはどうしたらよいのですか?
A6. 成年後見の申し立てを家庭裁判所に行います。障害者の方の判断能力の程度によって後見、保佐、補助の3つ類型があります。判断能力が全くない場合は、後見の類型にあたり、後見開始と成年の後見人選任の審判をしてもらい、成年後見人を代理人として遺産分割協議を行います。共同相続人のひとりが成年後見人になるときは利害が対立するので、家庭裁判所に利害関係のない後見監督人を選任してもらい、その後見監督人と遺産分割協議をすることになります。
内容証明に関すること
Q1. 訪問販売で浄水器を買う契約を結びました。数日後、友人が訪れてきたとき金額の話題が出て他でもっと安いものが売っていると聞いたので、クーリングオフができることが契約書に記されていたので、解約をしたいと思いましたが既に契約日から8日目でした。無理でしょうか?
A1. 民法は、隔地者に対する意思表示はその通知が相手方に到達した時から効力を発すると定めていますが(到達主義)、クーリングオフの場合は当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生じるという発信主義をとっています。ご質問の場合、8日目中にクーリングオフの書面を直接、郵便局に持込みその日の消印が押されれば申込みの撤回は有効として取り扱われます。詳細をお知りになりたい方は、お近くの行政書士にご相談下さい。
交通事故に関すること
行政書士は交通事故に関し、事故調査・自賠責保険金請求・損害賠償の算定など一連の手続きと相談に応じています。
Q1. 私の夫が交通事故に遭いました。収入もなくなり困っています。
A1. 保険会社や相手方に話しても、支払がなされないようであれば、損害額が確定しなくても自賠責保険の内払請求ができます。詳細は、交通事故業務に詳しい行政書士にご相談下さい。
Q2. 自動車が私の店に突っ込み店の営業が出来なくなり困っています。
A2. 直ちに、お店の損害額を査定し、休業でどれだけの損害が発生するかを集計する必要があります。具体的な損害査定方法は、事案に応じて異なってきますので、経験豊富なお近くの行政書士にご相談下さい。
Q3. 横断歩道を歩いていて、自動車に跳ねられてしまい全治1か月の傷を負いました。相手は任意保険に入っていないそうです。
A3. 自賠責保険だけですと、治療費・休業損害・慰謝料の支払限度額が120万円までなので、治療費圧縮の為に健康保険で治療した方がよいでしょう。手続については、交通 事故業務に詳しい行政書士にご相談下さい。
Q4. 私は、バイクに乗った青年と接触事故を起こしてしまいました。示談したいのですがどのようにしたら良いのでしょうか。
A4. 後に、問題が蒸し返されたり、予想もつかなかった後遺障害が将来出てくるかも知れません。損害賠償額についてもケースバイケースなので、行政書士に詳しい事情をお話 しして、妥当な和解案を一緒に考えてもらった方がよいでしょう。
Q5. この交通事故は貴方が悪いと保険会社から一方的に決めつけられてしまいました。どう見ても私には落ち度は無いと思うのですが。
A5. 保険会社に都合の良い解釈をしているのかも知れません。過失割合については、事実 証明(実地調査を基にした)を得意とする行政書士に調査をしてもらって、あなたの言い分が正しいようなら、よほど話が分からない保険会社の担当者でない限り、一方的な話はできなくなると思います。
Q6. 無保険(自動車損害賠償責任保険未加入)の自動車に轢かれました。加害者が治療費や休業損害を払ってくれないので心配です。
A6. 加害者が保険に入っていない場合でも、ご自身の保険やひき逃げや無保険車の場合でも政府補償事業から支払ってもらえる可能性がありますので、詳細については、お近くの行政書士にご相談ください。
Q7. 交通事故の被害者になりました。私は、個人でお店を経営しています。事故によりお店は閉めていました。保険会社は休業損害について同業種の平均貸金しか支払えないといっています。しかし、お店を閉めていても、家賃や経費がかかっていますので、この額ではお店が潰れてしまいます。
A7. 事業を営む上での固定費は、その立証が出来れば請求可能です。
Q8. 自転車で通勤途中、対向車線を走行してきた自動車がウインカーを出さずに急に私の直前を右折した為、私は衝突を避けようとして転倒して怪我をしました。相手はぶつかっていないので、治療費を支払う義務は無いと言って払ってくれません。
A8. 相手の自動車と直接ぶつかっていなくても、自動車の無謀運転が原因であなたが怪我をしたのであれば、相手方はあなたに賠償をしなければなりません。ただし、当然のことですが、あなたの怪我との間に相当因果関係が立証されることが必要です。
Q9. 交通事故により発生した損害を賠償してもらいたいが、法律で請求できるものと出来ないものがあると聞いたのですが、教えてもらいたい。
A9. 交通事故による損害については、自賠責保険の基準・任意保険会社独白の基準・裁判基準といわれるものがあります。これらの算出については、交通事故に精通した行政書士にご相談ください。
Q10. 交通事故の怪我により、1ケ月休業しました。その間の給与は会社からもらえません。保険会社の方はあなたにも5割の過失がありますので、あなたの休業損害は50%しかお支払いできませんと言われました。しかし、給料が半分では生活できません。
A10. あなたにも過失があったとのことですが、損害の総額によっては、(自賠責保険の120万円までの枠)過失相殺されずに自賠責の基準に基づいて支払われる場合があります。
株式・有限会社関係
Q1. 会社を設立する場合、有限会社300万円、株式会社1000万円の資本金は、必ず必要なのでしょうか?
A1. 新会社法では資本金1円からの設立が可能です。
Q2. 会社に関する法律が変わると聞きましたが、どのように変わるのでしょうか?
A2. まず、株式会社・有限会社が統合され、一つの会社類型(株式会社)に統合されます。そして新たに「合同会社」という類型が創設されます。
また、最低資本金の規制が撤廃され、資本金1円でも設立が可能となります。それ以外にも設立が容易に、また会社経営の機動性、柔軟性、健全性を目的に様々な改正が行われます。Q3. 新・会社法の施行により、これまでの有限会社はどうなりますか?
A3. 特に手続をすることなく、存続することが出来ます。また、定款変更・登記手続を行うことにより株式会社に移行することも可能です。
Q4. 最低資本金規制特例制度を利用した「確認会社」は、新法施行後どうなりますか?
A4. 新法施行後、既存の「確認会社」は、5年以内に資本金を増資する必要がなくなります。また、決算期毎に現在行っている経済産業大臣への書類提出も不要となります。ただし、これには定款の該当部分を削除する定款変更を行い、登記することが必要です。詳細はお近くの行政書士にお尋ね下さい。
NPO法人関係
Q1. ボランティアグループで活動しています。NPO法人にするには、どんな準備が必要ですか?
A1. まず、関係者が集まって、自分たちが行う活動が特定非営利活動促進法に規定する活動分野に該当するか、事業活動の継続性などを検討します。またなぜ法人にするのかを確認してください。NPO法人になると団体の名前で契約を結んだり、登記を行ったりとすることができますが、主務官庁に対し毎年の事業報告、変更届等の提出義務が生ずるほか法人税が課税されますので、よく検討することが必要です。設立の意志が固まったら設立趣旨書、定款を作成します。定款には、必ず記載しなければならない必要的記載事項と団体の自主的な判断に委ねられている任意的記載事項がありますが、一旦定款に記載した以上は、その変更も定款変更の手続きが必要になります。詳しくは、お近くの行政書士にご相談ください。
Q2. NPO法人は事業活動を行い、利益を得ることができますか?
A2. 団体が事業活動により利益を得ることはできますが、営利法人と異なり、その利益を団体の構成員に分配することはできません。その団体の目的を達成するための事業に再投資することになります。
Q3. 「社員が10人以上いなければならい」とありますが社員の意味がわかりません。
A3 会社員という意味ではなく、総会で議決権を有する者を指します。団体の中で、会員を「正会員」「賛助会員」などで区分し、正会員のみが議決権を有している場合、正会員が「社員」です。会員を区分する場合は、どの種類の会員が「社員」に該当するのか定款に明記しておく必要があります。
また,この社員が10人以上いることが、法人設立時だけでなく、設立後も必要になります。Q4. 役員について制限がありますか?
A4. NPO法人には役員として理事が3名以上、監事が1名以上いなければなりません。それぞれの役員は欠格事由に該当していないこと、法人が特定の役員と親族に私物化されることを防ぐため親族等の就任が制限されています。また監事は理事又は職員を兼職することができません。
Q5. 役員に報酬を払ってもよいのですか?
A5. 役員報酬を払うことはできますが、その数が役員総数の3分の1以下でなくてはなりません。なお、役員報酬とは、役員としての活動に対する報酬をいい、交通費等の実費を支払うことは報酬の支払いには当たりません。
Q6. NPO法人の設立に必要な書類を教えてください。
A6. 所轄庁の様式による申請書のほか添付書類として定款、役員名簿、役員の就任承諾書及び宣誓書の謄本、住所又は居所を証する書面、社員のうち10人以上の者の名簿、確認書、設立趣旨書、設立総会の謄本、事業計画書(初年度及び翌年度)、収支予算書(初年度及び翌年度)が必要です。
Q7. NPO法人の設立手続きを教えてください。
A7. 所轄庁に提出書類を作成し、設立総会を開催して作成した申請書類の内容で法人を設立することを正式に決定します。申請書類の提出先は、法人の事務所がある都道府県の知事、2以上の都道府県に事務所を置く場合は内閣総理大臣となります。認証の可否は申請後2ヶ月超4ヶ月以内に通知されます。認証通知受領後2週間以内に登記手続きを行い、登記が完了すると正式に法人が成立します。登記簿謄本等を所轄庁へ提出します。
Q8. 認証されなかったら、どうすればよいのですか?
A8. 認証、不認証の決定は、正当な理由がない限り4ヶ月以内にすることになっています。
不認証の場合には、その理由が書面で明らかにされますので、その理由が書類の記載上のミスなどであれば、申請書や添付書類を修正し、再度申請することができます。ただし不認証の理由が団体の目的や組織といった基本的な事項に関わる場合は、改めて申請するか否かを含め設立者間で十分協議する必要があります。また、どうしても不認証の理由が納得できない場合は、一般の行政処分と同様に行政不服審査法に基づく異議申立て等の方法も考えられます。
外国人在留資格変更・期間更新許可
Q1. 私の夫は、外国人で在留資格は「日本人の配偶者等」です。夫の本国へ家族で訪問する予定ですが、夫の再入国の許可を取るのに、夫は平日は仕事で行くことが出来ません。私が代わりに行くことは出来るでしょうか。
A1. 原則として、外国人の方が再入国・更新・その他の申請を行うには本人が入国管理局に行く必要があります。例外として、本人が16歳未満の場合、親族等が代わって手続を行うことが認められています。
また、取り次ぎを認められた行政書士が本人に代わって行う場合にも出頭は免除されますQ2. 外国人の雇用を考えています。仕事内容は工場での単純労働にあたりますが雇用することは可能でしょうか?
A2. 外国人が日本に在留する場合、その活動範囲は在留資格ごとに定められています。活動に制限のない在留資格は「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「特別永住者」「永住者の配偶者等」です。パスポート、外国人登録証で確認して下さい。また、「留学生」「就学生」「家族滞在」等の在留資格で、「資格外活動許可」を受けている場合には、就労する時間数に制限はありますが、単純労働も可能です。「資格外活動許可証」を確認して下さい。
埼玉行政書士会 車庫証明委員会より
Q1. 先日、引っ越しました。自動車の手続きは必要ですか?
A1. はい、変更登録をしてください。
引越しにより、車検証(自動車検査証)の内容が変更されましたら、必ず、変更登録をしてください。その場合、引っ越した場所によって、手続きの流れが少々ことなります。
※ 変更登録の際は、事前に「車庫証明の手続き」が必要です。1.運輸支局又は自動車検査登録事務所が同じ管轄の場合
例):「大宮ナンバー」→「大宮ナンバー」) ・・・・ ナンバープレートの変更がありません。
(手続き: 関係書類を準備し管轄の運輸支局又は各自動車検査登録事務所へ提出すると、新しい車検証(自動車検査証)が交付されて終了です。必ず交付された車検証は間違いないか確認してください。
2.運輸支局又は各自動車検査登録事務所が違う管轄の場合
例):「熊谷ナンバー」→「大宮ナンバー」) ・・・・ ナンバープレートが変更されます。
(手続き: 1の時と同じように関係書類を準備して、管轄の運輸支局又は各自動車検査登録事務所へ提出しますが、ナンバープレートが変更されますので、直接自動車を持ち込まなければなりません関係書類を提出し、新しい車検証(自動車検査証)とナンバープレートの交付を受け、自動車にナンバー プレートを取付、封印を受け終了となります。必ず交付された車検証は間違いないか確認してください。Q2. 自動車を廃車すると、「お金がもどってくる」って本当ですか?
A2. はい、場合により還付されます。
自動車を廃車する方法のうち、「永久抹消登録または解体届出」と同時に還付請求をしますと、納付済みの自動車重量税がもどります(還付されます)。
還付される金額は、車検残存期間に応じて計算され、指定した口座へ振り込まれます。(具体的な計算方法は、行政書士へお問い合わせください。)なお、代理人が還付請求した際は、代理人が指定した口座へ振り込んでもらうこともできます。
※ 代理人が手続きをする際は、委任者からの「委任状」が必要です。Q3. 自動車を購入したときは自宅の車庫で車庫証明を取りましたが、このたび自宅を増築したので、近所に駐車場を借りました。この場合、手続きは必要ですか?
A3. はい、保管場所の変更届をしてください。
車庫証明は、自動車を使用する場合に管轄の警察署から適切に保管場所を設けていることを証明しても らう証明証です。ほとんどの場合、自動車を購入または譲り受けたときなどに車庫証明証の交付を受けますが、その後、 「車庫の場所を移動した」など、変更が生じた場合は、15日以内に保管場所変更届をしなければなりません。Q4. 私は、2台の自動車を持っています。自宅の車庫と近所の駐車場に1台ずつ置いていますが、車庫証明をどちらの場所で取ったのか、わかりません。どうすればよいのでしょうか?
A4. まず、車検証(自動車検査証)と一緒に備え付けている「保管場所標章交付申請書の控」をご確認ください。そこに「自動車の保管場所の位置」という項目がありますので、保管場所を確認してください。確認ができましたら、次回からは他人任せにせず、必ず自分で車両管理を行ってください。
Q5. 軽自動車を購入しました。私が住んでいるさいたま市では保管場所届出が必要と言われました。住んでいる市町村によって、届出が必要なのでしょうか?
A5. はい、さいたま市にお住まいの方は届出が必要です。
軽自動車の保管場所届出は、下記の市町村に(個人の場合は)お住まいか、または(会社等の場合は)事業所などを設けている場合、必要です。ですから、これら市町村以外の保管場所へ軽自動車を適法に駐車していても保管場所届出は必要ですので、ご注意ください※ 軽自動車の保管場所届出が必要な地域(埼玉県内)--平成17年11月現在
さいたま市(旧浦和・旧大宮・旧与野・旧岩槻)、川口市、川越市、所沢市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、
三郷市、八潮市、草加市、越谷市、春日部市(旧庄和除く)、和光市、朝霞市、志木市、新座市、富士見市、ふじみ野市(旧大井除く)、上尾市、熊谷市(旧妻沼・旧大里除く)、深谷市(旧岡部・旧川本・旧花園除く2006.1.1~予定)、狭山市、入間市Q6. 今度車を買うときは、自宅から24時間いつでもワンストップで手続きが出来ると聞いたのですが。本当ですか。教えてください。
A6. はい。ワンストップというのは、自動車保有関係手続きのワンストップサービス・システムといい、平成17年12月26日から一部地域ではじまりました。埼玉県も平成18年4月にサービス開始となりました。詳しくは、お近くの行政書士にお尋ねください。