行政書士会について

埼玉県行政書士会とは...

埼玉県行政書士会は、行政書士法にもとづき昭和26年に設立された法人です。構成員は、県内に事務所を置く行政書士及び行政書士法人の全員で、令和元年5月1日現在、2,462名の会員が加入しています。
本会では、研修会の実施をはじめとする会員の指導や連絡、無料相談会や会報の発行などを通じた行政書士制度の広報、さらに会員の品位保持や業務の改善進歩に関する事業を積極的に行っています。また県内23の地域に支部を設けており、市役所での市民相談など地域に密着した活動を広く 展開しています。

なお、全国47 都道府県の 各行政書士会が加入する上部団体として日本行政書士会連合会があり、全国の行政書士や行政書士法人の 登録事務を一元的に管理しております。

埼玉県と協働して相続おしかけ講座を実施しています。

 埼玉県行政書士会では、「空き家・所有者不明土地対策委員会」を結成し、令和元年より、埼玉県が実施する「相続おしかけ講座」に講師を派遣しております。

 主に自治会や高齢者サークルなどからの依頼に応じて、依頼者様のご希望の場所に講師がお伺いし、①相続、②認知症対策についてお話ししております。「分かりやすい!」と高い評価を得ており、これまでに70回以上の講義を行ってきました。講義後にはご質問も受け付け、県民の皆様のご期待に応えております。

 相続と認知症対策をしっかりと行えば、近年、大きな社会問題となっております空き家問題の解決にもつながります。

「相続おしかけ講座」の出張をご希望の方は、以下のURL(埼玉県ホームページ)をご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/akiya-oshikakekoza.html

行政書士とは?

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。
又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。
行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。

業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。

行政書士の業務内容

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。
その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1 万種類を超えるとも言われます 。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸 借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、 念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書を言います。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量 図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

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