契約書・内容証明に関すること

  • 離婚協議書の作成
  • 各種契約書の作成
  • 協定書・示談書の作成
  • 内容証明の作成
  • 各種事実証明に関する書類の作成

離婚するときの取り決めをどうすればよいか、アパートを借りるとき契約を交わしたが読んでもよくわからないなど、行政書士は生活に密着した様々な問題の相談にも対応しています。

Q&A

離婚しようと考えています。離婚をするにはどういう方法がありますか?

大きく分けて次のふたつの方法があります。
①夫婦が話し合いをして取り決めをし、合意する協議離婚という方法。②調停など裁判所の手続きを利用して離婚する方法。
一般的に①が成立しなければ②という流れになります。

訪問販売で浄水器を買う契約を結びました。その後、あとから考えると無理して買うことなかったと思い、契約書を読み返すとクーリングオフができることが書かれていたので、解約をしようと思いましたが既に契約日から8日目でした。無理でしょうか?

クーリングオフの場合は書面を発した時に、その効力を生じます。ご質問の場合、8日目中にクーリングオフの書面を直接郵便局に持込み、内容証明郵便としてその日の消印が押されればクーリングオフは有効です。

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