成年後見・任意後見に関すること

  • 任意後見契約書の作成
  • 成年後見制度に関する支援

認知症や知的障がい・精神障がいにより意思表示が困難な方について、成年後見制度を利用したいがどうすればいいかわからない、あるいは将来の備えに任意後見契約をしたいがどうすればよいのかわからない、というご相談が多くなっております。行政書士は、これら後見制度のご相談に対応するのはもちろん、任意後見契約書を作成し、契約を締結することによって任意後見人になることも出来ます。

まずはお近くの行政書士にご相談ください。

Q&A

相続人に知的障がい者がいます。遺産分割協議をするにはどうしたらよいのですか?

成年後見の申し立てを家庭裁判所に行います。
障がい者の方の判断能力の程度によって後見、保佐、補助の3つ類型があります。
判断能力が全くない場合は、後見の類型にあたり、後見開始と成年後見人選任の審判をしてもらい、成年後見人を代理人として遺産分割協議を行います。成年後見人に共同相続人が選任された場合、さらに特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。なお、成年後見監督人が選任されていれば、成年後見監督人が代理人になります。

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